代表ブログ
09 25
2026
相続不動産の売却
先日、相続不動産の売却に関する決済を無事に終えることができました。
当社は賃貸レジデンスの開発事業を主力としていますが、不動産に関する幅広い知見を活かし、お客様の不動産売却や住宅購入のお手伝いも行っています。今回は、日頃よりお付き合いのある税理士の先生からご相談をいただき、ご相続された不動産の売却をサポートさせていただきました。
今回の案件では、売却にあたり境界確定のための測量や相続登記など、いくつかの手続きが必要となりました。不動産取引では、物件そのものだけでなく権利関係や境界の整理も重要な要素となります。関係者の皆さまのご協力のもと、一つひとつ手続きを進め、無事に決済の日を迎えることができたことを大変嬉しく思います。
相続不動産のご相談を受ける中で、時折見受けられるのが
「相続は発生しているものの、相続登記が行われていない不動産」です。
相続登記が未了の場合、いざ売却しようとした際に相続人全員の確認や必要書類の収集に時間を要し、手続きが長期化することがあります。また、時間の経過とともに相続人が増えたり、連絡が取りづらくなったりすることで、権利関係がより複雑になるケースも少なくありません。場合によっては、相続人同士の意見がまとまらず、円満な相続が難しくなることもあります。
相続はいつか必ず直面する可能性のある問題です。だからこそ、不動産をお持ちの方は、相続が発生した際には早めに現状を整理し、必要な手続きを進めておくことが大切です。
当社では、不動産の売却だけでなく、相続不動産の活用や処分に関するご相談にも対応しております。税理士や司法書士などの専門家とも連携しながら、お客様にとって最適な選択肢をご提案いたします。
不動産に関するお困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。
2026年 新年の御挨拶
2026.01.05
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