不動産コンサル
代表ブログ
あっという間に1月が終わりました。
今月は年度中にまとめる予定だった売買案件に
ほぼ目処が立ちました。
さてタイトルの通り、築年数が浅い建物の解体について少し話したいと思います。
解体といえば、築年数が古く老朽化した建物を解体するイメージが一般的ですが、
この業界にいると、比較的築年数が浅い建物を解体するケースも時々あります。
どのような事情で起こるのかといえば、
売買に伴い買手の目的に沿わない場合、
利用方法が著しく非効率な場合、
遵法性の問題による場合、
等々様々ですが、2つめの「利用方法が著しく非効率な場合、」
について少し解説してみたいと思います。
分かりやすい例として、周辺は5階建てくらいのマンションが建っているのに、
一部の場所だけポツンと2階建てぐらいのアパートを建っているとしましょう。
満室経営をしていれば特段問題を発生しないのですが、
相続が発生して次の世代が納税等の事情で売却するケースがあります。
賃貸用の建物は収益価格で評価がされますので、
2階建てのアパートであれば相応の評価しか得られないわけです。
ここで問題になるのがアパートの収益価格と更地価格の比較です。
5階建ての建物が立つ土地は地価が高いですから、
まれにアパートの収益価格が更地価格よりも低い場合発生するわけです。
このようなケースで起こるのが、
入居者に立ち退いてもらい更地にするという行為です。
まだまだ使える建物ですので本当にもったいないのですが、
現実的に起こりうる話なのです。
私の経験では、地主さんがとりあえず建てた木造アパートが解体された事例や、
建物の遵法性の問題で融資の取り扱いができず、やむなく解体した事例があります。
計画は慎重に、、といきたいところですね。